公認会計士のブログ 税金全般

初心者の自分が新規設立法人の届出をしてみた

自分が担当しているお客さんが既存の会社とは別に新規に法人を設立したため、新規設立法人の届出をすることになりました。今後のための備忘メモです。届出書の記載方法やPDF、添付する書類などはリンク先参照ということにしています。

提出先は税務署、都道府県の県税事務所、市区町村の3か所です。

1.税務署に提出するもの

1-1.法人設立届出書

設立の日以後、2ヶ月以内に提出しないといけないみたいです。
この届出書は国税庁のサイトにPDFとして上がっていますので、リンクを貼っておきます。

リンク先

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中小企業の場合、添付書類は次のものがあれば十分です。

・定款のコピー
定款は法人の設立登記の時に必要ですので作っているはずです。それをコピーしましょう。

・履歴事項全部証明書
いわゆる商業登記簿です。国税庁のサイトを見ると原本が必要とあるのですが、別にコピーでも税務署は受け付けてくれるそうです。

・株主名簿のコピー
エクセルやワードでさくっと作ればOKです。
株主名簿に記載しなければならない事項は以下です。
○株主の氏名、名称
○株主の住所
○各株主が保有する株式数
○株式の種類(普通の会社なら"普通株式"でOK)
○株式を取得した日(商業登記簿に載っている会社の設立日でOK)

・設立時貸借対照表
エクセルでさくっと作りましょう。現預金と資本金だけの貸借対照表になります。

・設立趣意書
中小企業の場合、添付しなくてもいいです。

 

1-2.給与支払事務所等の開設届出書

役員給与も含め何らかの給与は支払うはずですので、この届出書も提出が必要となります。開設の日から1か月以内に提出します。

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1-3.源泉所得税の納期の特例に関する申請書

従業員が10名以下なら提出しておくと源泉所得税の納期が半年に1回(7月と1月)で済みます。

リンク先

 

1-4.青色申告の承認申請書

設立の日以後3ヶ月を経過する日の前日までに提出します。

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1-5.棚卸資産の評価方法の届出書

期末に在庫がある場合にその在庫の評価方法を法定評価方法である「最終仕入原価法」以外の方法で評価する場合に提出するのですが、特殊な要因がない限り提出する会社は少ないです。

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1-6.減価償却資産の償却方法の届出書

「棚卸資産の評価方法の届出書」と似ています。固定資産を減価償却する際に法定償却方法以外の方法で計算する場合に提出するのですが、わざわざ法定償却方法以外の方法を選ぶ会社は少ないです。

リンク先

 

2.都道府県に提出するもの

「法人を設立する都道府県名 法人設立 届出」で検索すると、各都道府県の法人設立に必要な書類が記載されているサイトに辿り着けます。基本的に必要なのは次の書類でしょう。

・各都道府県の法人設立の届出書
都道府県によって名称は異なりますがPDFやワードファイルがホームページにアップロードされていますので、そのファイルを印刷して記入、提出します。

・定款のコピー
税務署に提出するものと同じです。

・履歴事項全部証明書(商業登記簿)のコピー
各都道府県のサイトには「写し」と書かれていると思います。つまりコピーでOKということです。

 

3.市区町村に提出するもの

基本的に都道府県に提出する内容と同じです。「法人を設立する市区町村名 法人設立 届出」と検索すると各市町村の法人設立の届出書のPDFなどがありますので、それを使います。添付書類も都道府県と同じで次のものです。

・各市町村の法人設立の届出書
・定款のコピー
・履歴事項全部証明書(商業登記簿)のコピー

 

結局、税務署・都道府県・市区町村の3カ所に届出をしないといけません。面倒なので1カ所に提出すればいいように一元化してほしいものですが…。

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