会計ソフトに入力をしていると「この取引には消費税がかかるのかな?」と迷うことがあります。また、会計ソフトで勘定科目ごとに消費税のコードを設定する必要もあります。そこで消費税がかかる取引とかからない取引を把握するためにまず、消費税がかかる要件をまとめてみます。
1.課税対象取引であること
消費税は最終消費者の日本国内での消費活動に担税力(税金を負担する能力)を求める税金です。そのため、課税対象取引は「国内取引」と「輸入取引」の2本立てになっています。「輸入取引」は海外から貨物を輸入した時にその輸入貨物について消費税を納税するということなのですが日常的に輸入を行っている人以外はあまりないと思いますので、ここでは「国内取引」についてまとめてみたいと思います。
具体的には次の4要件を充足しないと、そもそも消費税の課税対象とはなりません。
(1)「日本国内」の取引であること
(2)「事業者」が「事業」として行うものであること
(3)対価を得て行うものであること
(4)資産の譲渡・貸付、役務の提供であること
それぞれ具体的な要件を見ていきます。
(1)「日本国内」の取引であること
日本の消費税ですので日本国内での消費にしか課税されません。一方、国外の取引についてはいかなる場合も日本の消費税はかかりません(その国の消費税、付加価値税が課税されることはあります)。よって、次のような取引には日本の消費税がかかりません。
・海外での食事代や宿泊費、交通費
・海外でモノを買った場合
ちなみにこのような消費税の課税対象とならない取引を「課税対象外取引」といいます。
(2)事業者が事業として行うものであること
「事業者」が行う取引にしか消費税は課税されません。たとえば自営業者ではないサラリーマンが自分の家や車を売っても消費税はかからないということです。
また、「事業として」行う取引にしか消費税は課税されません。これは自営業者が店の商品を売った場合には消費税がかかりますが、商売とは関係のない住宅や自家用車を売っても消費税はかからないということです。
ちなみに給与や賞与など雇用契約に基づき支払う人件費は「事業」に該当しないことや労務を提供する個人が「事業者」ではないため、消費税がかからない「課税対象外取引」となります。
(3)対価を得て行うものであること
消費税がかかる取引は何らかの行為を行って対価(反対給付)がある取引に限られます。たとえば贈与はモノを譲渡するという行為を伴っていますが無償での譲渡であり対価がないため、消費税の課税対象とはなりません。また、寄付による収入は給付はありますが一方的にもらっているだけで行為を伴っていないので同じく消費税の課税対象とはなりません。
具体的には次のような取引が課税対象外となります。
・受取配当金
株主としての地位に基づいて受け取るものであり何らかの行為に伴う対価ではない。
・寄附金、祝い金、見舞金
相手から一方的にもらうもの、渡すものであり、何らかの行為の対価ではない。
・保険金による収入
保険事故の発生による収入であり何らかの行為の対価ではない。
・国、地方公共団体からもらう補助金、助成金
一方的にもらうものであり何らかの行為の対価ではない。
・業界団体等の年会費
会費や組合費には明確な対価関係がないため。
(4)資産の譲渡・貸付、役務の提供であること
資産の譲渡・貸付、役務(サービス)の提供でなければ消費税はかかりません。よって、次のような取引は「課税対象外取引」となります。
・損害賠償金
心身、資産に加えられた損害に対して受けるものであり資産の譲渡等ではない。
・減価償却費、引当金の繰入額
決算時に計上するもので資産の譲渡等ではない。
・敷金、保証金のうち賃借人に返還されるもの
賃借人からの預り金にすぎず資産の譲渡等ではない。
2.非課税取引でないこと
上記の「1.課税対象取引であること」の4要件を充足して消費税の課税対象取引に該当したとしても社会政策的な見地等から消費税を課税しないとしている取引があります。これを「非課税取引」といい、この「非課税取引」に該当した場合には4要件を満たした「課税対象取引」であっても消費税はかからないことになります。
具体的にはつぎのようなものです。
2-1.税の性格から課税することになじまないもの
・土地の譲渡、貸付
土地は価値が減らない上に逆に価値が上がることもあるため、消費税では土地は「消費」されるものではないと考えられているためです。一方、不動産会社に支払う仲介手数料は課税取引です。
・有価証券の譲渡
有価証券も消費されるものではなく、その譲渡は資本の移転にすぎないためです。
・利息などの金融取引
資金の流れに関する取引は通常の資産の譲渡・貸付、役務の提供とは異なり、消費税にはなじまないと考えられたためです。
・保険料
保険料は保険会社が行う保険サービスに対する対価であり「課税対象取引」の4要件を充足しますが利息などの金融取引に類似した取引と考えられ、消費税にはなじまないと考えられたためです。
・行政手数料
行政手数料は税金に類似する性格であることから非課税とされています。
2-2.社会政策的な配慮に基づくもの
・国際郵便為替などの手数料
国際間の送金手数料のようなもので国際条約との絡みで非課税とされています。
・社会保険診療に係る診療報酬
国民の健康のためという社会政策的見地から非課税とされています。これについては健康保険法などに基づく診療報酬が非課税となりますが、保険の対象とならない自由診療(美容整形や健康診断など)は消費税がかかります。
・介護保険法の対象となるもの
介護保険の対象となるものは非課税となります。
・住宅の貸付
住宅家賃は生活費に占める割合が大きく生活の根幹であることから非課税とされています。
3.免税取引でないこと
1の課税対象取引の4要件を満たし、2の非課税取引に該当しなかった場合、基本的に日本の消費税が課税されるわけですが、この中には海外に輸出し最終的に海外で消費されるものがあります。日本の消費税は日本国内で消費するものに対して課税されますので海外で消費されるものについては消費税が免除されることになっています。
まとめ
消費税がかかる取引かどうか迷ったときは、まず「課税対象取引」となる次の4要件を充足するか判断しましょう。
1.「日本国内」の取引であること
2.「事業者」が「事業」として行うものであること
3.対価を得て行うものであること
4.資産の譲渡・貸付、役務の提供であること
この4要件の一つでも満たさない場合は消費税はかかりません。4要件の全てを満たす場合にはさらに「非課税取引」に該当するか判断しましょう。
「非課税取引」は、下記の国税庁のサイトに例示列挙されています。
リンク先
「非課税取引」に該当しなかった場合、それが輸出かどうか判断しましょう。輸出の場合、免税取引となり消費税は免除されます。
輸出するのではなく日本国内で販売する場合、消費税がかかることになります。